この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
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平成十一年法律第五十二号
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略称 : 児童買春禁止法
児童ポルノ禁止法
附 則
平成二六年六月二五日法律第七九号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十六号による改正
最終編集日 :
2024年 08月26日 18時03分
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# 第一条 @ 施行期日等
この法律による改正後の第七条第一項の規定は、この法律の施行の日から一年間は、適用しない。
# 第二条 @ 経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第三条 @ 検討
政府は、インターネットを利用した児童ポルノに係る情報の閲覧等を制限するための措置(次項において「インターネットによる閲覧の制限」という。)に関する技術の開発の促進について、十分な配慮をするものとする。
インターネットによる閲覧の制限については、この法律の施行後三年を目途として、前項に規定する技術の開発の状況等を勘案しつつ検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。