全国新幹線鉄道整備法

# 昭和四十五年法律第七十一号 #
略称 : 全幹法  新幹線整備法 

第七条 # 整備計画


1項

国土交通大臣は、の調査の結果に基づき、政令で定めるところにより、基本計画で定められた建設線の建設に関する整備計画(以下「整備計画」という。)を決定しなければならない。

2項

国土交通大臣は、前項の規定により整備計画を決定しようとするときは、あらかじめ、営業主体 及び建設主体(機構を除く)に協議し、それぞれの同意を得なければならない。


整備計画を変更しようとするときも、同様とする。

3項
国土交通大臣は、営業主体 又は建設主体から整備計画の変更の申出があつた場合において、その申出が適当と認めるときは、当該整備計画を変更するための手続をとるものとする。