全国新幹線鉄道整備法

# 昭和四十五年法律第七十一号 #
略称 : 全幹法  新幹線整備法 

第二章 新幹線鉄道の建設

分類 法律
カテゴリ   陸運
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

国土交通大臣は、鉄道輸送の需要の動向、国土開発の重点的な方向 その他新幹線鉄道の効果的な整備を図るため必要な事項を考慮し、政令で定めるところにより、建設を開始すべき新幹線鉄道の路線(以下「建設線」という。)を定める基本計画(以下「基本計画」という。)を決定しなければならない。

2項

国土交通大臣は、前項の規定により基本計画を決定したときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。


これを変更したときも、同様とする。

1項

国土交通大臣は、前条の規定により基本計画を決定したときは、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構以下「機構」という。)その他の法人であつて国土交通大臣の指名するものに対し、建設線の建設に関し必要な調査を行うべきことを指示することができる。基本計画を変更したときも、同様とする。

2項

国土交通大臣は、前項の指名をしようとするときは、あらかじめ、指名しようとする法人(機構を除く)に協議し、その同意を得なければならない。

1項

国土交通大臣は、建設線について、その営業を行う法人(以下「営業主体」という。)及びその建設を行う法人(以下「建設主体」という。)を指名することができる。

2項

前項の規定による営業主体 及び建設主体の指名は、建設線の区間を分けて行うことができる。

3項

第一項の規定による建設主体の指名は、機構 又は同項の規定により営業主体として指名しようとする法人 その他の法人のうちから行うものとする。

4項

国土交通大臣は、第一項の規定により営業主体の指名をしようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、指名しようとする法人に協議し、その同意を得なければならない。

5項

国土交通大臣は、第一項の規定により建設主体の指名をしようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、指名しようとする法人(機構を除く)及び指名しようとする法人以外の同項の規定による営業主体の指名をしようとする法人に協議し、それぞれの同意を得なければならない。

6項

第一項の規定により営業主体 又は建設主体として指名しようとする法人は、その営業 又は建設を自ら適確に遂行するに足る能力を有すると認められるものでなければならない。

1項

国土交通大臣は、第五条第一項の調査の結果に基づき、政令で定めるところにより、基本計画で定められた建設線の建設に関する整備計画(以下「整備計画」という。)を決定しなければならない。

2項

国土交通大臣は、前項の規定により整備計画を決定しようとするときは、あらかじめ、営業主体 及び建設主体(機構を除く)に協議し、それぞれの同意を得なければならない。


整備計画を変更しようとするときも、同様とする。

3項
国土交通大臣は、営業主体 又は建設主体から整備計画の変更の申出があつた場合において、その申出が適当と認めるときは、当該整備計画を変更するための手続をとるものとする。
1項

国土交通大臣は、前条の規定により整備計画を決定したときは、建設主体に対し、整備計画に基づいて当該建設線の建設を行うべきことを指示しなければならない。


整備計画を変更したときも、同様とする。

1項

建設主体は、前条の規定による指示により建設線の建設を行おうとするときは、整備計画に基づいて、路線名、工事の区間、工事方法 その他国土交通省令で定める事項を記載した建設線の工事実施計画を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

前項の工事実施計画には、線路の位置を表示する図面 その他国土交通省令で定める書類を添附しなければならない。

3項

建設主体(営業主体である建設主体を除く第五項において同じ。)は、第一項の規定により工事実施計画を作成し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、営業主体に協議しなければならない。

4項

国土交通大臣は、建設主体が機構である場合において第一項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ第十三条第一項の規定により新幹線鉄道の建設に関する工事に要する費用を負担すべき都道府県の意見を聴かなければならない。

5項

建設主体は、第一項の規定による国土交通大臣の認可を受けたときは、工事実施計画に関する書類を営業主体に送付しなければならない。

1項

国土交通大臣は、前条第一項の規定による認可に係る新幹線鉄道の建設に要する土地で政令で定めるものについて、当該新幹線鉄道の建設を円滑に遂行させるため第十一条第一項に規定する行為の制限が必要であると認めるときは、区域を定め、当該区域を行為制限区域として指定することができる。

2項

国土交通大臣は、前項の規定により行為制限区域を指定しようとするときは、あらかじめ、当該新幹線鉄道の建設主体の意見を聴かなければならない。

3項

国土交通大臣は、第一項の行為制限区域の指定に関し必要があると認めるときは、建設主体に対し、必要な資料の提出を求めることができる。

4項

国土交通大臣は、第一項の規定により行為制限区域を指定するときは、国土交通省令で定めるところにより、当該行為制限区域を公示し、かつ、これを表示する図面を一般の縦覧に供しなければならない。

5項

国土交通大臣は、第一項の規定により指定した行為制限区域に係る新幹線鉄道の建設の工事が完了したときは、すみやかに、当該行為制限区域の指定を解除し、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。


工事の完了前において当該行為制限区域を存続させる必要がなくなつたと認めるときも、同様とする。

6項

第二項の規定は、前項の規定により行為制限区域の指定を解除しようとする場合について準用する。

1項

前条第一項の規定により指定された行為制限区域内においては、何人も、土地の形質を変更し、又は工作物を新設し、改築し、若しくは増築してはならない。


ただし、非常災害のため必要な応急措置として行なう行為 及び政令で定めるその他の行為については、この限りでない。

2項

前項の規定による行為の制限により損失を受ける者がある場合においては、建設主体は、その者に対して通常受けるべき損失を補償しなければならない。

3項

前項の規定による損失の補償については、建設主体と損失を受けた者とが協議しなければならない。

4項

前項の規定による協議が成立しないときは、建設主体 又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法昭和二十六年法律第二百十九号第九十四条の規定による裁決を申請することができる。

1項

第五条第一項の規定による国土交通大臣の指名を受けた法人 若しくは建設主体 又はその委任を受けた者は、新幹線鉄道の建設に関する調査、測量 又は工事のためやむを得ない必要があるときは、その必要の限度において、他人の占有する土地に立ち入り、又は特別の用途のない他人の土地を材料置場 若しくは作業場として一時使用することができる。

2項

前項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、あらかじめ、当該土地の占有者にその旨を通知しなければならない。


ただし、あらかじめ通知することが困難である場合においては、この限りでない。

3項

第一項の規定により建築物が所在し、又はかき、さく等で囲まれた他人の占有する土地に立ち入ろうとする場合においては、その立ち入ろうとする者は、立入りの際、あらかじめ、その旨を当該土地の占有者に告げなければならない。

4項

日出前 及び日没後においては、土地の占有者の承諾があつた場合を除き前項に規定する土地に立ち入つてはならない。

5項

第一項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

6項

第一項の規定により特別の用途のない他人の土地を材料置場 又は作業場として一時使用しようとする者は、あらかじめ、当該土地の占有者 及び所有者に通知して、その意見をきかなければならない。

7項

土地の占有者 又は所有者は、正当な理由がない限り、第一項の規定による立入り 又は一時使用を拒み、又は妨げてはならない。

8項

前条第二項から第四項までの規定は、第一項の規定による立入り 又は一時使用により損失を受けた者の損失補償について準用する。

9項

第五項に規定する証明書の様式 その他必要な事項は、国土交通省令で定める。

1項

機構が行う新幹線鉄道の建設に関する工事に要する費用(営業主体から支払を受ける新幹線鉄道に係る鉄道施設の貸付料 その他の機構の新幹線鉄道に係る業務に係る収入をもつて充てるものとして政令で定めるところにより算定される額に相当する部分を除く)は、政令で定めるところにより、国 及び当該新幹線鉄道の存する都道府県が負担する。

2項

都道府県は、その区域内の市町村で当該新幹線鉄道の建設により利益を受けるものに対し、その利益を受ける限度において、当該都道府県が前項の規定により負担すべき負担金の一部を負担させることができる。

3項

前項の規定により市町村が負担すべき金額は、当該市町村の意見を聴いた上、当該都道府県の議会の議決を経て定めなければならない。

4項

地方公共団体は、第一項 及び第二項に規定するもののほか、新幹線鉄道に関し、その建設に要する土地の取得のあつせん その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

1項

国は、前条第一項 及び第二項の規定により新幹線鉄道の建設に関する工事に要する費用を負担する地方公共団体に対し、その財政運営に支障を生ずることのないよう、そのために要する財源について必要な措置を講ずるものとする。

1項

営業主体と建設主体が同一の法人である場合において建設主体に対する第八条の規定による建設の指示が行われたときは、当該指示に係る建設線の区間について、当該法人は、鉄道事業法昭和六十一年法律第九十二号)第三条第一項の規定による第一種鉄道事業の許可を受けたものとみなす。

2項

営業主体と建設主体が異なる法人である場合において建設主体に対する第八条の規定による建設の指示が行われたときは、当該指示に係る建設線の区間について、建設主体が機構以外の法人である場合にあつては、営業主体は鉄道事業法第三条第一項の規定による第一種鉄道事業(建設主体が当該建設線を営業主体に使用させようとするときは、第二種鉄道事業)の許可を受け、建設主体は同項の規定による第三種鉄道事業の許可を受けたものとみなし、建設主体が機構である場合にあつては、営業主体は同項の規定による第一種鉄道事業の許可を受けたものとみなす。

3項

前二項の規定により営業主体 又は建設主体が受けたものとみなされた鉄道事業の許可が鉄道事業法第三十条の規定により取り消されることとなつたときは、当該営業主体 又は建設主体に係る第六条第一項の規定による指名は、そのときにおいてその効力を失う。

4項

前項の場合において、第八条の規定による建設の指示が行われた建設線について第六条第一項の規定により営業主体の指名 又は建設主体の指名が新たに行われたときにおける当該営業主体 又は建設主体については、

第一項 又は第二項の規定中
建設主体に対する第八条の規定による建設の指示が行われたときは、当該指示」とあるのは、
第六条第一項の規定による当該営業主体 又は建設主体の指名が行われたときは、第八条の規定による建設の指示」と

する。

5項
建設線の建設については、鉄道事業法第七条から第九条までの規定は、適用しない。
6項

建設線については、

鉄道事業法第十条第一項中
工事の施行の認可の際国土交通大臣の指定する工事の完成の期限までに、鉄道施設の工事を完成し、かつ」とあるのは
「鉄道施設の工事が完成したときは」と、

同条第二項中
工事計画」とあるのは
全国新幹線鉄道整備法昭和四十五年法律第七十一号第九条第一項の認可を受けた工事実施計画」と

する。

7項

営業主体 及び第二項の規定により第三種鉄道事業の許可を受けたものとみなされる建設主体は、当該建設線の営業が開始される前に、国土交通省令で定めるところにより、鉄道事業法第四条第一項第六号に規定する事業基本計画に相当する計画を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。


この場合において、当該建設線の営業が開始されたときは、当該届出に係る計画は、当該建設線に係る同号に規定する事業基本計画とみなす。

1項

国土交通大臣は、次に掲げる事項について、交通政策審議会諮問しなければならない。

一 号
基本計画の決定 及びその変更に関する事項
二 号

第六条第一項の規定による営業主体 又は建設主体の指名に関する事項

三 号
整備計画の決定 及びその変更に関する事項