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全国新幹線鉄道整備法
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昭和四十五年法律第七十一号
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略称 :
全幹法
新幹線整備法
第三条
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新幹線鉄道の路線
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陸運
全国新幹線鉄道整備法
第三条
1項
新幹線鉄道の路線は、全国的な幹線鉄道網を形成するに足るものであるとともに、全国の中核都市を有機的かつ効率的に連結するものであつて、
第一条
の目的を達成しうるものとする。