この法律は、高速輸送体系の形成が国土の総合的かつ普遍的開発に果たす役割の重要性にかんがみ、新幹線鉄道による全国的な鉄道網の整備を図り、もつて国民経済の発展 及び国民生活領域の拡大 並びに地域の振興に資することを目的とする。
全国新幹線鉄道整備法
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昭和四十五年法律第七十一号
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略称 : 全幹法
新幹線整備法
第一章 総則
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
この法律において「新幹線鉄道」とは、その主たる区間を列車が二百キロメートル毎時以上の高速度で走行できる幹線鉄道をいう。
新幹線鉄道の路線は、全国的な幹線鉄道網を形成するに足るものであるとともに、全国の中核都市を有機的かつ効率的に連結するものであつて、第一条の目的を達成しうるものとする。