全国新幹線鉄道整備法

# 昭和四十五年法律第七十一号 #
略称 : 全幹法  新幹線整備法 

第二十三条 # 鉄道事業の譲渡等


1項

指定所有営業主体 若しくは認定所有営業主体がの指定 若しくは 若しくはの認定に係る新幹線鉄道に係る鉄道事業の全部を譲り渡し、又は指定所有営業主体 若しくは認定所有営業主体について合併 若しくは分割(当該鉄道事業の全部を承継させるものに限る)があつたときは、当該鉄道事業の全部を譲り受けた法人 又は合併後存続する法人 若しくは合併により設立された法人 若しくは分割により当該鉄道事業の全部を承継した法人は、この法律の適用については、指定所有営業主体 又は認定所有営業主体とみなす。