全国新幹線鉄道整備法

# 昭和四十五年法律第七十一号 #
略称 : 全幹法  新幹線整備法 

第二十九条


1項

次の各号いずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。

一 号

の規定による承認を受けなかつた者

二 号

の規定による命令に違反した者

三 号

の規定に違反した者