全国新幹線鉄道整備法

# 昭和四十五年法律第七十一号 #
略称 : 全幹法  新幹線整備法 

第五章 罰則

分類 法律
カテゴリ   陸運
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

の規定に違反して建設線の建設を行い、又は工事実施計画を変更した者(機構を除く)は、百万円以下の罰金に処する。

1項

機構がの規定に違反して建設線の建設を行い、又は工事実施計画を変更した場合には、その違反行為をした機構の役員 又は職員は、百万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

の規定に違反した者

二 号

において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、 又はの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、各本条の刑を科する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。

一 号

の規定による承認を受けなかつた者

二 号

の規定による命令に違反した者

三 号

の規定に違反した者