第九条第一項の規定に違反して建設線の建設を行い、又は工事実施計画を変更した者(機構を除く。)は、百万円以下の罰金に処する。
全国新幹線鉄道整備法
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昭和四十五年法律第七十一号
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略称 : 全幹法
新幹線整備法
第五章 罰則
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
機構が第九条第一項の規定に違反して建設線の建設を行い、又は工事実施計画を変更した場合には、その違反行為をした機構の役員 又は職員は、百万円以下の罰金に処する。
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
第十一条第一項の規定に違反した者
第十二条第七項(第二十条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、第二十五条 又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、各本条の刑を科する。
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
一
号
二
号
三
号
第十六条第一項の規定による承認を受けなかつた者
第十六条第四項の規定による命令に違反した者
第十七条第一項の規定に違反した者