全国新幹線鉄道整備法

# 昭和四十五年法律第七十一号 #
略称 : 全幹法  新幹線整備法 

第二十八条


1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、 又はの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、各本条の刑を科する。