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全国新幹線鉄道整備法
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昭和四十五年法律第七十一号
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略称 :
全幹法
新幹線整備法
第二十六条
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陸運
全国新幹線鉄道整備法
第二十六条
1項
機構が
第九条第一項
の規定に違反して建設線の建設を行い、又は工事実施計画を変更した場合には、その違反行為をした機構の役員 又は職員は、
百万円以下の罰金
に処する。