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全国新幹線鉄道整備法
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昭和四十五年法律第七十一号
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略称 :
全幹法
新幹線整備法
第二十四条
#
国土交通省令への委任
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陸運
全国新幹線鉄道整備法
第二十四条
1項
この法律に定める
もののほか
、この法律を実施するため必要な事項は、国土交通省令で定める。