この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、国土交通省令で定める。
全国新幹線鉄道整備法
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昭和四十五年法律第七十一号
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略称 : 全幹法
新幹線整備法
第四章 雑則
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分