第十二条の規定は、認定所有営業主体 又はその委任を受けた者が大規模改修を行う場合について準用する。
全国新幹線鉄道整備法
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昭和四十五年法律第七十一号
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略称 : 全幹法
新幹線整備法
第十二条の規定は、認定所有営業主体 又はその委任を受けた者が大規模改修を行う場合について準用する。