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全国新幹線鉄道整備法
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昭和四十五年法律第七十一号
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略称 :
全幹法
新幹線整備法
第二条
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定義
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陸運
全国新幹線鉄道整備法
第二条
1項
この法律において「
新幹線鉄道
」とは、その主たる区間を列車が
二百キロメートル毎時以上
の高速度で走行できる幹線鉄道をいう。