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全国新幹線鉄道整備法
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昭和四十五年法律第七十一号
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略称 :
全幹法
新幹線整備法
第八条
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建設線の建設の指示
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陸運
全国新幹線鉄道整備法
第八条
1項
国土交通大臣は、
前条
の規定により整備計画を決定したときは、建設主体に対し、整備計画に基づいて当該建設線の建設を行うべきことを
指示しなければ
ならない。
整備計画を変更したときも、同様とする。