前条第一項の規定により指定された行為制限区域内においては、何人も、土地の形質を変更し、又は工作物を新設し、改築し、若しくは増築してはならない。
ただし、非常災害のため必要な応急措置として行なう行為 及び政令で定めるその他の行為については、この限りでない。
前条第一項の規定により指定された行為制限区域内においては、何人も、土地の形質を変更し、又は工作物を新設し、改築し、若しくは増築してはならない。
ただし、非常災害のため必要な応急措置として行なう行為 及び政令で定めるその他の行為については、この限りでない。
前項の規定による行為の制限により損失を受ける者がある場合においては、建設主体は、その者に対して通常受けるべき損失を補償しなければならない。
前項の規定による損失の補償については、建設主体と損失を受けた者とが協議しなければならない。
前項の規定による協議が成立しないときは、建設主体 又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条の規定による裁決を申請することができる。