前条第一項の指定を受けた所有営業主体(以下「指定所有営業主体」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した新幹線鉄道大規模改修引当金積立計画(以下「引当金積立計画」という。)を作成し、国土交通大臣の承認を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
一
号
二
号
実施すべき大規模改修(前条第二項の大規模改修をいう。以下同じ。)に要する期間 及び費用の総額(国土交通省令で定めるところにより算定した金額をいう。)
次条第一項の規定により積み立てるべき新幹線鉄道大規模改修引当金の積立期間 及び総額