全国新幹線鉄道整備法

# 昭和四十五年法律第七十一号 #
略称 : 全幹法  新幹線整備法 

第十四条 # 鉄道事業法の適用の特例


1項

営業主体と建設主体が同一の法人である場合において建設主体に対するの規定による建設の指示が行われたときは、当該指示に係る建設線の区間について、当該法人は、鉄道事業法昭和六十一年法律第九十二号)第三条第一項の規定による第一種鉄道事業の許可を受けたものとみなす。

2項

営業主体と建設主体が異なる法人である場合において建設主体に対するの規定による建設の指示が行われたときは、当該指示に係る建設線の区間について、建設主体が機構以外の法人である場合にあつては、営業主体は鉄道事業法第三条第一項の規定による第一種鉄道事業(建設主体が当該建設線を営業主体に使用させようとするときは、第二種鉄道事業)の許可を受け、建設主体は同項の規定による第三種鉄道事業の許可を受けたものとみなし、建設主体が機構である場合にあつては、営業主体は同項の規定による第一種鉄道事業の許可を受けたものとみなす。

3項

前二項の規定により営業主体 又は建設主体が受けたものとみなされた鉄道事業の許可が鉄道事業法第三十条の規定により取り消されることとなつたときは、当該営業主体 又は建設主体に係るの規定による指名は、そのときにおいてその効力を失う。

4項

前項の場合において、の規定による建設の指示が行われた建設線についての規定により営業主体の指名 又は建設主体の指名が新たに行われたときにおける当該営業主体 又は建設主体については、

第一項 又は第二項の規定中
建設主体に対する第八条の規定による建設の指示が行われたときは、当該指示」とあるのは、
の規定による当該営業主体 又は建設主体の指名が行われたときは、の規定による建設の指示」と

する。

5項
建設線の建設については、鉄道事業法第七条から第九条までの規定は、適用しない。
6項

建設線については、

鉄道事業法第十条第一項中
工事の施行の認可の際国土交通大臣の指定する工事の完成の期限までに、鉄道施設の工事を完成し、かつ」とあるのは
「鉄道施設の工事が完成したときは」と、

同条第二項中
工事計画」とあるのは
全国新幹線鉄道整備法昭和四十五年法律第七十一号の認可を受けた工事実施計画」と

する。

7項

営業主体 及び第二項の規定により第三種鉄道事業の許可を受けたものとみなされる建設主体は、当該建設線の営業が開始される前に、国土交通省令で定めるところにより、鉄道事業法第四条第一項第六号に規定する事業基本計画に相当する計画を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。


この場合において、当該建設線の営業が開始されたときは、当該届出に係る計画は、当該建設線に係る同号に規定する事業基本計画とみなす。