国土交通大臣は、次に掲げる事項について、交通政策審議会に諮問しなければならない。
一
号
三
号
基本計画の決定 及びその変更に関する事項
二
号
第六条第一項の規定による営業主体 又は建設主体の指名に関する事項
整備計画の決定 及びその変更に関する事項