表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
公共サービス基本法
平成二十一年法律第四十号
分類
法律
カテゴリ
行政組織
この法令情報が記載されている e-Gov のページ
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分
HOME
行政組織
公共サービス基本法 - 附則規定
✥
このページは、この法令の " 附則 ", " 別表 ", " 様式 " などの 附則規定を 一覧表示しています。
· · ·
1項
この法律は、
公布の日
から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
↪ 主な規定の一覧へ移動