国土交通大臣 及び財務大臣は、各省各庁の長 又は特殊法人等を所管する大臣に対し、公共工事の入札 及び契約の適正化を促進するため適正化指針に照らして特に必要があると認められる措置を講ずべきことを要請することができる。
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律
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平成十二年法律第百二十七号
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略称 : 入札契約適正化法
第二十条 # 要請
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十七号による改正
国土交通大臣 及び総務大臣は、地方公共団体に対し、公共工事の入札 及び契約の適正化を促進するため適正化指針に照らして特に必要があると認められる措置を講ずべきことを要請することができる。