公共工事については、建設業法第二十二条第三項の規定は、適用しない。
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律
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平成十二年法律第百二十七号
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略称 : 入札契約適正化法
第五章 施工体制の適正化
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十七号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
公共工事についての建設業法第二十四条の八第一項、第二項 及び第四項の規定の適用については、
これらの規定中
「特定建設業者」とあるのは
「建設業者」と、
同条第一項中
「締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金の額の総額)が政令で定める金額以上になる」とあるのは
「下請契約を締結した」と、
同条第四項中
「見やすい場所」とあるのは
「工事関係者が見やすい場所 及び公衆が見やすい場所」と
する。
公共工事の受注者(前項の規定により読み替えて適用される建設業法第二十四条の八第一項の規定により同項に規定する施工体制台帳(以下単に「施工体制台帳」という。)を作成しなければならないこととされているものに限る。)は、作成した施工体制台帳(同項の規定により記載すべきものとされた事項に変更が生じたことに伴い新たに作成されたものを含む。)の写しを発注者に提出しなければならない。
この場合においては、同条第三項の規定は、適用しない。
前項の公共工事の受注者は、発注者から、公共工事の施工の技術上の管理をつかさどる者(次条において「施工技術者」という。)の設置の状況 その他の工事現場の施工体制が施工体制台帳の記載に合致しているかどうかの点検を求められたときは、これを受けることを拒んではならない。
公共工事を発注した国等に係る各省各庁の長等は、施工技術者の設置の状況 その他の工事現場の施工体制を適正なものとするため、当該工事現場の施工体制が施工体制台帳の記載に合致しているかどうかの点検 その他の必要な措置を講じなければならない。