各省各庁の長等は、適正化指針に定めるところに従い、公共工事の入札 及び契約の適正化を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律
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平成十二年法律第百二十七号
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略称 : 入札契約適正化法
第十八条 # 適正化指針に基づく責務
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十七号による改正