公共工事の前払金保証事業に関する法律

# 昭和二十七年法律第百八十四号 #
略称 : 保証事業法 

第七条 # 申請による登録の変更

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

保証事業会社は、第四条第一項各号に掲げる事項 又は同条第二項第一号に掲げる書類について変更しようとするときは、遅滞なく、その旨を記載した登録変更申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

2項

前項の場合においては、その変更を証する書面を登録変更申請書に添付しなければならない。


ただし、その変更が政令で定める営業に使用する場所の名称 及び所在地に関するもの並びに事業方法書に関するものであるときは、この限りでない。

3項

第一項の規定による登録の変更の申請が新たに就任した役員に係るものであるときは、当該役員の履歴書、その者が前条第一項第五号 及び第六号の規定に該当しないことを誓約する書面 その他国土交通省令で定める書類を登録変更申請書に添付しなければならない。

4項

前二条の規定は、第一項の規定による登録の変更の申請について準用する。


この場合において、

第五条第一項 及び前条第一項
登録の申請」とあるのは
「登録の変更の申請」と、

第五条第一項
前条第一項各号に掲げる事項」とあるのは
「登録の変更の申請に係る事項」と、

第五条第二項 並びに前条第一項第二項 及び第五項
登録申請者」とあるのは
「保証事業会社」と

読み替えるものとする。