公共工事の前払金保証事業に関する法律

# 昭和二十七年法律第百八十四号 #
略称 : 保証事業法 

第九条 # 廃業等の届出

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

保証事業会社が次の各号いずれかに掲げる場合に該当することとなつたときは、当該各号に掲げる者は、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

一 号
会社が合併により消滅した場合においては、その業務を執行する役員であつた者
二 号
破産手続開始の決定により解散した場合においては、その破産管財人
三 号

会社が合併 又は破産手続開始の決定以外の事由により解散した場合においては、その清算人

四 号
前払金保証事業を廃止した場合においては、当該保証事業会社の業務を執行する役員であつた者