国土交通大臣は、第四条の規定による登録の申請があつた場合において、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するものであると認められるとき、又は登録申請書 若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、登録申請者に通知して意見の聴取を行つた後、その登録を拒否しなければならない。
資本金の額が三千万円以上の株式会社でないこと。
第二十二条第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しないこと。
この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わつた後 又は執行を受けることがないこととなつた日から五年を経過しないこと。
役員のうちに、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者、禁錮以上の刑 若しくはこの法律により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わつた後 若しくは執行を受けることがないこととなつた日から五年を経過するまでの者 又は第二十二条第二項の規定により登録を取り消された会社の役員で、当該処分のあつた日以前三十日以内にその職にあつたものであり、かつ、当該処分があつた日から五年を経過しないものがあること。