公共工事の前払金保証事業に関する法律

# 昭和二十七年法律第百八十四号 #
略称 : 保証事業法 

第十一条 # 登録のまつ消の場合における保証契約の措置

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

前条の規定により登録がまつ消された場合においては、当該保証事業会社であつた者 又は第九条第一号に規定する場合において合併後存続する会社 若しくは合併に因り設立された会社は、その登録のまつ消前に締結された保証契約については、その保証契約が結了するまでは、第三条の規定にかかわらず、当該保証契約の目的の範囲内においては、なお保証事業会社とみなす。