国土交通大臣は、次の各号の一に掲げる場合においては、保証事業会社登録簿につき、当該保証事業会社に関する登録を抹消しなければならない。
一
号
二
号
三
号
第八条第一項 又は第二十二条第二項の規定により登録を取り消した場合
前条の規定による届出があつた場合
国土交通大臣が前条各号の一に掲げる場合に該当するものと認めて、当該各号に掲げる者に通知して意見の聴取を行つた後、その事実を確認した場合