前条の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
号
商号
二
号
本店、支店 その他政令で定める営業に使用する場所の名称 及び所在地
三
号
資本金の額
四
号
取締役 及び監査役(監査等委員会設置会社にあつては取締役、指名委員会等設置会社にあつては取締役 及び執行役)(以下「役員」という。)の氏名