公共用地の取得に関する特別措置法

# 昭和三十六年法律第百五十号 #

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   土地
@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第四十九号による改正
最終編集日 : 2024年 07月20日 12時40分


1項

この法律は、土地等を収用し、又は使用することができる事業のうち、公共の利害に特に重大な関係があり、かつ、緊急に施行することを要する事業に必要な土地等の取得に関し、土地収用法昭和二十六年法律第二百十九号)の特例等について規定し、これらの事業の円滑な遂行と土地等の取得に伴う損失の適正な補償の確保を図ることを目的とする。

1項

この法律において「特定公共事業」とは、土地収用法第三条各号いずれかに該当するものに関する事業 若しくは都市計画法昭和四十三年法律第百号)の規定により土地を収用し、若しくは使用することができる都市計画事業のうち、次の各号いずれかに該当するものに関する事業 又は当該事業に係る土地収用法第十六条に規定する関連事業で、起業者が第七条第四十五条において準用する場合を含む。)の規定による国土交通大臣の認定を受けたものをいう。

一 号
高速自動車国道 又は一般国道
二 号

鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道事業者 又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が設置する幹線鉄道のうち政令で定める主要な区間

三 号

空港法昭和三十一年法律第八十号)第四条第一項第一号から第四号までに掲げる空港

四 号

都の特別区の存する区域 又は人口五十万以上の市の区域における交通の混雑を緩和するため整備することを要する道路、駅前広場、鉄道 又は軌道で政令で定める主要なもの

五 号

電気通信役務に対する需要の急激な増加に対応するため整備することを要する電話施設のうち、都の特別区の存する区域 若しくは人口五十万以上の市の区域に設置する政令で定める主要な施設 又は政令で定める主要な市外通話幹線路の中継施設

六 号
一級河川 若しくは政令で定める二級河川 若しくはそれらの河川に設置する政令で定める主要な治水施設 又は広域的な用水対策を緊急に講ずる必要のある地域に給水するため設置する政令で定める大規模な利水施設
七 号

電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)による一般送配電事業、送電事業、配電事業、特定送配電事業 又は発電事業の用に供する発電施設 又は送電変電施設で政令で定める主要なもの

八 号

前各号に掲げるもののほか前各号に掲げるものと同程度に公共の利害に重大な関係があり、かつ、その整備の緊急性があるもので政令で定めるもの

九 号

前各号いずれかに掲げるものに関する事業のために欠くことができない通路、橋、鉄道、軌道、索道、電線路、水路、池井、土石の捨場、材料の置場、職務上常駐を必要とする職員の詰所 又は宿舎 その他の施設