公共用地の取得に関する特別措置法

# 昭和三十六年法律第百五十号 #

第三十一条 # 残地収用等の場合における補償金の額

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第四十九号による改正

1項

補償裁決において土地収用法第七十六条第一項 又は第八十一条第一項の規定による請求を認める場合における損失の補償については、

同法第七十一条第七十六条第三項 及び第九十条の二
権利取得裁決」とあり、
並びに同法第七十三条
明渡裁決」とあるのは、
「補償裁決」と

する。