補償裁決において土地収用法第七十六条第一項 又は第八十一条第一項の規定による請求を認める場合における損失の補償については、
同法第七十一条、第七十六条第三項 及び第九十条の二中
「権利取得裁決」とあり、
並びに同法第七十三条中
「明渡裁決」とあるのは、
「補償裁決」と
する。
補償裁決において土地収用法第七十六条第一項 又は第八十一条第一項の規定による請求を認める場合における損失の補償については、
同法第七十一条、第七十六条第三項 及び第九十条の二中
「権利取得裁決」とあり、
並びに同法第七十三条中
「明渡裁決」とあるのは、
「補償裁決」と
する。