公共用地の取得に関する特別措置法

# 昭和三十六年法律第百五十号 #

第三十七条 # 強制執行

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第四十九号による改正

1項

補償裁決に対する土地収用法第百三十三条第二項 及び第三項の規定による訴えの提起がなかつたときは、その裁決は、第三十三条の規定による清算金 及び利息 又は第三十四条第二項の規定による過怠金を請求する権利の強制執行に関しては、民事執行法昭和五十四年法律第四号第二十二条第五号に掲げる債務名義とみなす。

2項

土地収用法第九十四条第十一項 及び第十二項の規定は、前項の場合に準用する。