公共用地の取得に関する特別措置法

# 昭和三十六年法律第百五十号 #

第三十七条 # 強制執行

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第四十九号による改正

1項

補償裁決に対する 及びの規定による訴えの提起がなかつたときは、その裁決は、の規定による清算金 及び利息 又はの規定による過怠金を請求する権利の強制執行に関しては、民事執行法昭和五十四年法律第四号に掲げる債務名義とみなす。

2項

及びの規定は、前項の場合に準用する。