公共用地の取得に関する特別措置法

# 昭和三十六年法律第百五十号 #

第二十一条

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第四十九号による改正

1項

前条第一項の裁決(以下「緊急裁決」という。)においては、土地収用法第四十八条第一項各号 及び第四十九条第一項各号に掲げる事項のうち、損失の補償に関するものについては、裁決の時までに収用委員会の審理に現われた意見書、鑑定の結果 その他の資料に基づいて判断することができる程度において裁決すれば足りるものとする。


ただし、損失の補償をすべきものと認められるにかかわらず、補償の方法 又は金額について審理を尽くしていないものについては、概算見積りによる仮補償金(概算見積りによる同法第九十条の三第一項第三号に掲げる加算金 及び同法第九十条の四の規定による過怠金を含む。以下同じ。)を定めなければならない。

2項

前項ただし書に規定するもののほか、なお審理を要すると認める事項については、裁決書の理由において、その旨を記載しなければならない。