公共用地の取得に関する特別措置法

# 昭和三十六年法律第百五十号 #

第二十七条 # 仮補償金の払渡し等

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第四十九号による改正

1項

第二十一条第一項ただし書の規定による仮補償金は、土地収用法第九十五条第一項第二項第四号除く)及び第四項第九十六条第一項第四項第五項 及び第七項第九十七条第百条第百条の二第百二条の二第三項 及び第四項 並びに第百四条の規定の適用については、権利取得裁決に係る同法第九十五条第一項に規定する補償金等 又は明渡裁決に係る補償金とみなす。