第二十条第一項の規定による申立てに係る土地に現に居住の用に供している建物がある場合において、その建物の居住者が仮住居を必要とするときは、仮住居に要する費用に充てるべき補償金に代えて、起業者が仮住居を提供することを収用委員会に要求することができる。
公共用地の取得に関する特別措置法
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昭和三十六年法律第百五十号
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第二十三条 # 仮住居による補償
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第四十九号による改正
収用委員会は、前項の規定による要求が相当であると認めるときは、仮住居の位置、構造、規模、提供期間 その他必要な事項を定めて裁決することができる。