第二十条第一項の規定による申立てに係る土地にある物件の所有者は、その物件の収用を請求することができる。
公共用地の取得に関する特別措置法
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昭和三十六年法律第百五十号
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第二十二条 # 物件の収用請求権
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第四十九号による改正