公共用地の取得に関する特別措置法

# 昭和三十六年法律第百五十号 #

第十三条 # 事業の認定の失効

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第四十九号による改正

1項

特定公共事業については、

土地収用法第二十九条第二項
四年」とあるのは、
一年六月」と

する。