特定公共事業の用に供する土地の収用 又は使用については、特定公共事業の認定 又は第十条第一項の規定による告示があつたときは、それぞれ、土地収用法第二十条の規定による国土交通大臣の事業の認定 又は同法第二十六条第一項の規定による国土交通大臣の事業の認定の告示があつたものとみなす。
公共用地の取得に関する特別措置法
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昭和三十六年法律第百五十号
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第十二条 # 特定公共事業の認定と事業の認定との関係
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第四十九号による改正
前項の規定によりあつたものとみなされた土地収用法第二十条の規定による事業の認定が、同法第二十九条 又は第三十条第四項の規定によりその効力を失つたときは、特定公共事業の認定も、将来に向かつて、その効力を失う。
特定公共事業については、土地収用法第三章第二節の規定は、適用しない。