この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
公共用地の取得に関する特別措置法
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昭和三十六年法律第百五十号
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附 則
平成三〇年七月一三日法律第七二号
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第四十九号による改正
最終編集日 :
2024年 07月20日 12時40分
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# 第一条 @ 施行期日
一から三まで
略
四
号
第二条 並びに附則第十条、第十三条、第十四条、第十七条、第十八条 及び第二十三条から第二十六条までの規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日