この法律は、公布の日から施行する。ただし、次条、附則第四条、第五条 及び第七条から第二十四条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
公共用地の取得に関する特別措置法
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昭和三十六年法律第百五十号
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附 則
平成三年四月二六日法律第四五号
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第四十九号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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