政府は、予算の範囲内において、機構に対し、第二十八条第一項第二号に掲げる業務に要する資金を無利子で貸し付けることができる。
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律
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昭和四十二年法律第百十号
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略称 : 航空機騒音防止法
航空機騒音障害防止法
騒防法
第三十三条 # 政府からの資金の貸付け
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第六十九号による改正