公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律

# 昭和四十二年法律第百十号 #
略称 : 航空機騒音防止法  航空機騒音障害防止法  騒防法 

第二十六条 # 役員の欠格条項の特例

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正

1項

通則法第二十二条に定めるもののほか次の各号いずれかに該当する者は、役員となることができない

一 号

物品の製造 若しくは販売 若しくは工事の請負を業とする者であつて機構と取引上密接な利害関係を有するもの又は これらの者が法人であるときは その役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権 又は支配力を有する者を含む。

二 号

前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権 又は支配力を有する者を含む。

2項

機構の役員の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、

同項
前条」とあるのは、
前条 又は公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第二十六条第一項」と

する。