この法律において「特定飛行場」とは、国土交通大臣が設置する公共用飛行場であつて、当該飛行場における航空機の離陸 又は着陸の頻繁な実施により生ずる騒音等による障害が著しいと認めて政令で指定するもの 並びに成田国際空港 及び大阪国際空港をいう。
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律
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昭和四十二年法律第百十号
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略称 : 航空機騒音防止法
航空機騒音障害防止法
騒防法
第二条 # 定義
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第六十九号による改正