特定飛行場の設置者は、地方公共団体 その他の者が当該飛行場の周辺における航空機の騒音により生ずる障害を防止し、又は軽減するため、次の施設について必要な工事を行なうときは、その者に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、その費用の全部 又は一部を補助するものとする。
一
号
二
号
三
号
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院
前二号の施設に類する施設で政令で定めるもの