国は、第五条の工事 又は第六条の措置に係る事業の用に供するため必要があると認めるときは、地方公共団体 その他の者に対し、普通財産を譲渡し、又は貸し付けることができる。
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律
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昭和四十二年法律第百十号
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略称 : 航空機騒音防止法
航空機騒音障害防止法
騒防法
第八条 # 国の普通財産の譲渡等
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第六十九号による改正