第十一条第三項の規定による決定に不服がある者は、第十二条第一項 及び前条第一項の規定によることによつてのみ争うことができる。
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律
#
昭和四十二年法律第百十号
#
略称 : 航空機騒音防止法
航空機騒音障害防止法
騒防法
第十五条 # 争訟の方式
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第六十九号による改正