成田国際空港 又は大阪国際空港に係る第十条の規定による損失の補償については、当事者間の協議により定める。
協議が調わないとき、又は協議することができないときは、当事者は、国土交通大臣の裁定を申請することができる。
成田国際空港 又は大阪国際空港に係る第十条の規定による損失の補償については、当事者間の協議により定める。
協議が調わないとき、又は協議することができないときは、当事者は、国土交通大臣の裁定を申請することができる。
国土交通大臣は、前項の規定による裁定の申請を受理したときは、その旨を他の当事者に通知し、期間を指定して答弁書を提出する機会を与えなければならない。
国土交通大臣は、第一項の裁定をしたときは、遅滞なく、その旨を当事者に通知しなければならない。