特定飛行場の設置者は、政令で定めるところにより、当該飛行場における航空機の離陸 又は着陸のひん繁な実施により、従来適法に農業 その他政令で定める事業を営んでいた者がその事業の経営上損失をこうむつたときは、その損失を補償する。
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律
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昭和四十二年法律第百十号
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略称 : 航空機騒音防止法
航空機騒音障害防止法
騒防法
第十条 # 損失の補償
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第六十九号による改正
前項の規定により補償する損失は、通常生ずべき損失とする。