公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律

# 昭和四十二年法律第百十号 #
略称 : 航空機騒音防止法  航空機騒音障害防止法  騒防法 

第四十五条

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。

一 号

第三章の規定により国土交通大臣の認可 又は承認を受けなければならない場合において、その認可 又は承認を受けなかつたとき。

二 号

第二十八条に規定する業務以外の業務を行つたとき。