次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一
号
二
号
第三章の規定により国土交通大臣の認可 又は承認を受けなければならない場合において、その認可 又は承認を受けなかつたとき。
第二十八条に規定する業務以外の業務を行つたとき。