この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律
#
昭和四十二年法律第百十号
#
略称 : 航空機騒音防止法
航空機騒音障害防止法
騒防法
附 則
平成一六年六月一八日法律第一二四号
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第六十九号による改正
最終編集日 :
2024年 05月09日 18時16分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この法律の施行の日が行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日後である場合には、第五十二条のうち商業登記法第百十四条の三 及び第百十七条から第百十九条までの改正規定中「第百十四条の三」とあるのは、「第百十四条の四」とする。